会    則

 

大阪府高齢者大学同窓会枚方・会則

 

 

第1条(名称)

本会は、大阪府高齢者大学同窓会枚方(略称 高大枚方)と称し、

事務所を会長宅に置く。

第2条(目的)

(1)  会員相互の親睦と健康の保持を図り、知識・教養を深める。

(2)  内外の関係組織等と連携を図りながら地域福祉活動の推進を図る。

第3条(事業)

  前条の目的を達成するために次の事業を行う。                                      

(1)会員の親睦、文化的、健康的活動を支援するための事業

(2)地域福祉活動を推進する事業

()その他当会の目的を達成するために必要な事業

第4条(会員)

会員は下記の何れかに該当する者であって、入会を希望する者を以て

組織する。

(1) 大阪府老人大学講座修了者

(2) 認定NPO法人高齢者大学校修了者

(3) 府民カレッジ及び区民カレッジ修了者

(4) 上記以外の者で役員会が承認する者     

 第5条(役員)

 会を運営するために次の役員を置く。

()会長(1名)

()副会長(1)

()会計(1名)

()グループ担当役員

()その他運営上必要な役員を置くことができる。

第6条(役員等の選出) 

  役員の選出は、会員から広く応募を図り、候補者を決定し、総会に

図る。

  会長及び副会長は、現役員が候補者から選出し、総会に図る。

  会計監査人(1)は、役員外から選出する。

第7条(役員の任期)

役員の任期は2年1期とし、再任を妨げない。但し、最長2期(4年)

までとする。

なお、会計担当役員の任期は2年限りとする。

役員に欠員が生じたときは、必要に応じ速やかに補充し、その任務は

前任者の残存期間とする。

第8条(役員等の職務)

(1) 会長は、本会の目的を達成するために会を統括し、外部との

調整を図る。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときその職務

代行する。

()グループ担当役員は、第2条の目的を達成するためグループを

運営する  

()会計は本会の会計事務を行う。

()会計監査人は、本会の会計及び資産の状況を監査し、会計事務

に不正の事実を発見した時には総会で報告する。

また、これを報告する必要があると認めたときは、速やかに

総会の招集を要請すること。

 第9条(組織)

本会の事業を円滑かつ効果的に推進するために、役員とスタッフからな

る次のグループを置く。

(1) 総務グループ

(2) 福祉グループ

(3) 企画グループ

(4) 広報グループ

(5) 会計グループ 

第10条(会議体)

本会を円滑に運営するため、総会、役員会、グループ会議を設ける。

各会議は、必要に応じ開催する。

第11条(総会)

本会は、年1回4月に定例総会を開催し、次の事項を決議する。

()行事・事業報告及び、行事・事業計画に関する事項。

()決算報告及び、予算計画に関する事項。

()役員の選任に関する事項。

()その他、本会の運営に関する事項。

なお、総会は、出席者及び委任状の合計が会員の総数の過半数以上で

成立する。

議案は、出席会員及び委任状の賛否の総数を以て決議する。

賛否同数の場合は議長が決定する。議長は、会長が努める。

第12条(会費)

()会費は年会費とし、途中入会者も含め年額1,500円とする。

夫婦および親子(同居に限る)が共に会員である場合は、同居会員

費用年額2,000円とし、機関紙その他は1部のみの配布とする。

但し、2部配布の要請ある場合は2名分の会費を適用する。

()納入した年会費は、理由の如何に拘わらず返還しない。

()納入期限は、定例総会までとする。

第13条(役員等の交通費等の補助)

役員及び第9条(組織)に基づくグループスタッフへの補助金は、下記に

定める。

()役員は年間5,000円とする。

()グループスタッフは第10(会議体)に定めるグループ会議及び

担当役員承認の事前確認会等に参加した場合、1回300円とする。

なお、当会へのボランティア等の依頼に参加した場合、依頼者からの

支給が300円未満の場合、未達額を補助する。

  ()会計監査人は、年間1,000円とする。

第14条(個人情報の取扱い)

本会活動を推進するために必要な個人情報の取得、利用、提供に

ついては、本会の目的以外に使用しない。

第15条(会計年度)

本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。

第16条(慶弔) 

会員逝去のときは、ご家族、知人よりの報告により、弔電を以って

弔意とする。

第17条(文書等の取扱い)

()当会の取り扱う文書及び保存管理するグループを以下の通りとす

  る。

  

文書名

保存管理者

会則及び規定類

総務グループ長

総会議案書及び議事録等

総務グループ長

役員会議案書及び議事録等

総務グループ長

会員名簿

総務グループ長

グループ会議議案書及び議事録等

各グループ担当役員

会計帳簿・付属書類等

会計担当役員

上記に含まれない書類

総務グループ長

 

 ()保存方法は、紙文書として各グループ長宅とする。

なお、必要により、電磁的記録も含めて保存する。

()文書保存期間は、全て5年間とする。

()廃棄処分は、毎年定例総会終了後する。

第18条(その他の事項)

本会は、本会則に規定なき事項発生した場合、役員会において審議する。

第19条(施行)

本会則は、2022年4月9日より施行する。

 

[付則]

1995年424日一部改定  

1996年422日一部改定  

1998425日一部改定

2008419日 一部改定 

2010417日一部改定 (第6条会費は2011年41日よりとする)

2011416日一部改定 

201346日一部改定 

201544日 6条会費改訂(201641日に発効する) 

201724日一部改定(201741日に発効する)        

2018年9月30日現行に併せて一部改定

2019年7月13日「地区担当制」の廃止等、現行に併せて一部改定

2020年4月一部改定

2022年4月一部改定